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大山町消防施設整備費補助金

更新:2026年02月18日

事業の内容

消防施設を整備される場合に町から5割以内の補助をいたします。

補助対象消防施設

(1)小型動力ポンプ
(2)消防器庫の新築(附帯設備を含む15平方メートル以下)
(3)警鐘台
(4)機械器具に必要な附属品、ホース、ホース金具、バッテリー、ホース車、警鐘、噴霧ノズル、分水器、吸管
(5)水道の消火施設の新設又は移転
(6)防火水槽(20立方メートル以上40立方メートル以下)

補助金の交付範囲

(1)上記に掲げるものに対して、予算の範囲内において5割以内の補助金を交付します。ただし、小型動力ポンプ、防火水槽等、国が行う防災まちづくり事業で対応できるものについては、交付税残に対して補助金を交付します。補助金の交付限度額は、最高150万円までです。
(2)補助対象となる修理費については、3万円以上とします。
(3)水道の消火施設の新設又は移転の場合は、水道の配水管(径75mm以上)から5m以内の位置とします。

※詳細については、総務課までお尋ねください。

 

お問い合わせ先

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