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令和8年度大山町震災に強いまちづくり促進事業(耐震診断等)

更新:2026年06月03日

大山町では、地震などの災害から町民の皆さんの生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化を支援します。耐震診断を実施される住宅及び建築物の所有者や、耐震改修設計・耐震改修工事・除却を実施される一戸建て住宅の所有者に対して、その費用の一部を助成します。

耐震改修までの流れ

耐震診断

大地震で倒壊しない耐震性(住宅の強さ)があるか調査し、確認をすることです。耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものは、大地震時に倒壊する可能性があるとされています。

耐震改修設計

耐震診断の結果、耐震性が所定のレベルに達していないと判断された場合には、倒壊しないようにどのように補強するか具体的に計画を立てます。そのための設計を耐震改修設計といいます。

耐震改修工事

耐震診断の結果に基づき補強工事を行います。

住宅の耐震化には補助金の利用を!

補助対象となる住宅とは昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築された一戸建て住宅

『耐震診断』

木造住宅

(1)無料診断の場合 町が耐震診断士を派遣します。自己負担はありません。
(2)有料診断の場合 診断費の3分の2、最大133,000円を補助します。

非木造住宅

診断費の3分の2、最大91,000円を補助します。

『耐震改修設計』

補助要件

上記の耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断された場合

補助率と補助額

設計費の2分の1以内で最大160,000円を補助します。

『耐震改修工事』

補助要件

(1)各階のIw値が1.0以上となる工事
(2)1階のIw値が1.0以上となる段階的な工事

補助率と補助額

工事費の5分の4以内で最大1,400,000円を補助します。

耐震改修以外にも補助金が利用できます

建替

昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築された一戸建て住宅のうち、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたものについて最大で1,400,000円補助します。

除却

昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築された一戸建て住宅のうち、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたものについて最大で979,000円補助します。

その他

(1)対象物件によっては、本ページ記載の補助要件及び補助額等が異なる場合があります。また、予算に限りがありますので事前に総務課へご相談ください。
(2)補助金を受けるためには、事業に着手される前に、総務課への申請(補助金交付申請)が必要です。診断や改修を始めてからでは、補助金を受けとることができません。
(3)補助事業の着手(契約)は、補助金交付申請に対する「補助金交付決定通知書」の交付を受けた後に行っていただきますので、ご注意ください。
(4)一戸建て住宅以外の建築物についても対象となる場合がありますので、事前に総務課へご相談ください。
(5)申請にあたっては、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例により、滞納確認同意書の提出が必要となります。

申請様式等

お問い合わせ先

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