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特定空家等

更新:2026年03月10日

特定空家等とは

空家法では、次のような状態にある空家とされています。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理がおこなわれず、著しく景観を損なっている状態

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

大山町における代執行の実績

大山町が実施した代執行は以下のリンクよりご確認いただけます。

お問い合わせ先

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