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消防施設整備費補助金

更新日:
2020年03月06日

消防施設整備費補助金

消防施設を整備される場合に町から5割以内の補助をいたします。

事業の内容

[補助対象消防施設]
  1. 小型動力ポンプ
  2. 消防器庫の新築(附帯設備を含む15平方メートル以下)
  3. 警鐘台
  4. 機械器具に必要な附属品、ホース、ホース金具、バッテリー、ホース車、警鐘、噴霧ノズル、分水器、吸管 などです。
  5. 水道の消火施設の新設又は移転
  6. 防火水槽(20立方メートル以上40立方メートル以下)
[補助金の交付範囲]
  1. 上記に掲げるものに対して、予算の範囲内において5割以内の補助金を交付します。
  2. ただし、小型動力ポンプ、防火水槽等、国が行う“防災まちづくり事業”で対応できるものについては、交付税残に対して補助金を交付します。補助金の交付限度額は、最高150万円までです。
  3. 補助対象となる修理費については、3万円以上とします。
  4. 水道の消火施設の新設又は移転の場合は、水道の配水管(径75mm以上)から5m以内の位置とします。
※詳細については、総務課までお尋ねください。

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

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