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※平成31年4月1日から一部様式が変わっています。

更新日:
2023年06月27日

上下水道の開始・廃止等の手続きについて

 これまで上下水道の開始、廃止、名義変更等の手続きは別々に届出が必要でしたが、平成31年4月1日以降は届出一枚で行えるようになります。

 例えば、引越しで上下水道を開始されたい場合、必要な届出は以下の様式一枚で行えます。

給水装置工事申込について

 大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則、及び大山町開拓専用水道管理条例施行規則が平成31年4月1日に施行されます。

※主な変更点は次のとおりです。

  1. 給水装置工事申込書は添付書類を添えて2部提出が必要となり、添付書類は設計書(様式第2号)、図面(位置図、平面図、立面図)、その他必要と認める書類になります。
  2. 工事完成後は、14日以内に工事完成届出書(様式第6号)に添付書類を添えて1部提出が必要となり、添付書類は精算書(様式第2号)、図面(位置図、平面図、立面図)、耐圧試験結果がわかるもの、写真(ヘッダーの設置状況、道路からの給水管引込位置がわかるもの)、その他必要と認める書類になります。

 変更後の様式は以下のとおりです。

 

その他の様式について

変更されるその他の様式は以下のとおりです。

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