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9 高額療養費

更新日:
2022年06月29日

 高額療養費は、同じ月内に医療機関の窓口で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。
 大山町国民健康保険では、高額療養費の支給対象になると思われる世帯に、申請にお越しいただくよう通知をしています。申請には、領収書が必要ですので大切に保管しておいてください。

●通知について

通知の時期は、診療月の約2か月半後です。

●申請手続に必要なもの

通知書、領収書、保険証、世帯主の振込口座のわかるもの

 なお、入院などで医療費の支払いが高額になると見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証などの交付を申請してください。

 

高額療養費の計算方法

●70歳未満の人

  1. 1人ごとに計算します。
  2. 月の初日から末日までの1か月の診療ごとに計算します。
  3. 1つの病院・診療所ごとに計算します。
  4. 同じ病院でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
  5. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは除きます。
  6. 1つの世帯で「1」~「5」により計算した自己負担額のうち、21,000円以上のものが2つ以上ある場合は、それを合算します。

●70歳以上75歳未満の人

  1. 外来は個人単位で、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  2. 病院・診療所、歯科の区別なく小額の自己負担額も合算します。
  3. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは除きます。

●70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

  1. まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算します。
  2. それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。

お問い合わせは健康対策課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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