6 自己負担限度額
更新日:
2022年06月29日
1か月の同一医療機関での自己負担限度額は、年齢や所得区分によって決まります。
所得区分の判定は、毎年行い、8月に切り替わります。
入院などで医療費の支払いが高額になると見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証などの交付を申請してください。
70歳未満の人(月額)
平成27年1月から
所得区分※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※2 |
---|---|---|
901万円超 | 252,600円+(医療費‐842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 総所得金額から43万円(基礎控除)を差し引いた額になります。所得の申告をしていない場合は、901万円を超える世帯とみなされます。
※2 過去12か月間に、大山町国民健康保険で4回以上、自己負担額が限度額を超える場合に適用されます。
70歳以上75歳未満の人(月額)
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | 外来(個人単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 ※3 | Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費‐842,000円)×1% 【140,100※6】 |
|
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1% 【93,000※6】 |
||
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 【44,400※6】 |
||
一般 | 57,600円【44,400※6】 | 18,000円 | |
低所得者 Ⅱ ※4 | 24,600円 | 8,000円 | |
低所得者 Ⅰ ※5 | 15,000円 | 8,000円 |
※3 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人のことです。
※4 低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人で、低所得者Ⅰに該当しない人のことです。
※5 低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、全員の所得が0円(年金は80万円以下)となる人のことです。
※6 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
お問い合わせは健康対策課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5206