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後期高齢者医療保険について

更新日:
2023年10月17日

制度について

【制度の主旨】

急速な少子高齢化、医療費の増加など大きな環境変化に対応し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくことが必要とされています。

そこで、高齢者の方の医療費について、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、わかりやすい独立した医療制度が創設されることになりました。

【後期高齢者医療広域連合とは】

この制度を運営するため、県内の19市町村全てが加入した「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が平成19年2月1日に設立されました。

  • 広域連合の役割:保険料の決定、医療の給付
  • 市町村の役割 :各種届出の受付、保険料の徴収、保険証の引渡し

対象者

75歳以上のすべての方が対象です.。(一定の障害のある方は65歳以上)※一定の障がいとは、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、国民年金法施行令別表の1・2級、療育手帳Aなど

保険証

保険証は被保険者全員に独自の保険証が1人に1枚交付されます。
なくさないように大切に保管してください。                              なくしたり破れたりしたときは役場窓口で再交付を受けてください。

【お医者さんにかかるとき】

医療機関の窓口に保険証を提示してください。                            保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

 

一部負担金(自己負担金)

病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより医療費を一部負担にすることができます。

令和4年10月1日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合の区分に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になりました。

保険証には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されていますのでご確認ください。

それぞれの負担区分の判定要件については下記の鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページからご覧ください。

自己負担割合について(鳥取県後期高齢者医療広域連合) ※外部リンク

※食事代は別途負担
※外来・入院とも、一部負担金が一定額を越えた場合は、後日高額医療費として申請後に広域連合からお返しします。

【全額自己負担したとき】

事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療をうけたときや、医師が認めたコルセットや補装具の代金などは、いったん全額を負担しますが、申請して認められると自己負担を除いた額が広域連合から払い戻されます。

保険料

被保険者全員に後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。
保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

令和4、5年度の鳥取県の保険料率は

「均等割額」 47,436円
「所得割額」 (総所得金額等-43万円)×所得割率9.10%

軽減措置

【被扶養者であった方の軽減措置】

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は所得割額はかかりません。また、加入後2年を経過する月までに限り、保険料の均等割額の5割が軽減されます。

【低所得の方の軽減措置】

○均等割額の軽減

世帯の所得状況によっては、保険料が軽減される場合があります。被保険者の方とその世帯主の方の総所得金額を合計し、次の世帯に該当する方は均等割額が軽減されます。

世帯の総所得金額が

  • 43万円+10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)以下・・・7割軽減
  • 43万円+29万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)以下・・・5割軽減
  • 43万円+53.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の給与所得者等の数ー1)以下・・・2割軽減

変更などの届出

●届出場所は住民課 または 各支所総合窓口課です。

こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入したとき 後期高齢者医療被保険者証
転出・転居するとき
氏名が変わったとき
居住地特例となったとき
死亡したとき
補装具を作ったとき 後期高齢者医療被保険者証、診断書、領収書
交通事故にあったとき 後期高齢者医療被保険者証、交通事故証明書

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し2万円の葬祭費が広域連合から支給されます。

高齢者福祉

お問い合わせは健康対策課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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