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障害者手帳

更新日:
2021年11月26日

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、身体障害者福祉法の定める援助を受けるのに必要な手帳です。 身体障害者手帳は、障害の程度によって1~6級に区分され、等級によって援助の内容が異なります。 肢体、聴覚、視覚、言語、心臓、腎臓、呼吸器、直腸、小腸などに障害がある方に交付されますので、該当する方は、県知事の指定を受けた医師の診断書を添えて申請してください。

療育手帳

知的障害がある方に対して、一貫した各種援助を受けやすくするための手帳です。手帳申請時には、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所の判定が必要です。また、障害の程度によっては、手帳の交付を受けたあとも継続して判定を受ける必要があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方が各種援助を受けるために必要な手帳です。

各種手帳の手続きについて

次の該当の事由が発生した場合は届出をしてください。

  1. 住所、氏名、保護者名等が変わったとき
  2. 手帳を紛失したり破損したりしたとき、又は障害の状態に変化があったとき
  3. 障害の状態がなくなった場合や死亡された場合

各種手帳の申請書類様式は、鳥取県ホームページからダウンロードし印刷したものを利用することも可能です。

鳥取県ホームページ :  https://www.pref.tottori.lg.jp/91690.htm

※各種手帳の新規申請手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です。

マイナンバーカードや通知カードをご用意ください。

 

各種手帳の手続きについては、福祉保健介護課または各支所総合窓口課へお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは福祉介護課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5207

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