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障がいのある方への手当・装具・用具等

更新日:
2024年04月04日

ご相談・申請:総合福祉課

こんなとき こんなサービスを 内容
補装具が必要なとき 補装具費の支給 身体に障がいのある方の身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、盲人杖・補聴器・車椅子・義眼等の補装具の交付または修理を行います。
補装具の修理が必要なとき
日常生活用具が必要なとき 日常生活用具給付事業 在宅の重度の身体障がいのある方に、特殊寝台・ストマ用装具・たん吸引器等の日常生活用具を給付します。※障がいの部位、等級によって給付品目が異なります
住宅改修を検討しているとき 住宅改修助成事業 重度障がいのある方で、日常生活を営む上で支障のある方、またはその扶養義務者が障がいのある方の居住に適した改修を行う場合、改修費用を助成します。(助成額の上限についてはお問い合わせください)※改修箇所、工事内容等によっては対象 にならない場合があります
更生医療を受けたいとき 更生医療の給付 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活能力の回復を図るために、 障がいを軽くしたり機能を回復することができるような医療を、指定医療機関で1割の負担で受けることができます。
特別医療を受けたいとき 特別医療費受給資格証 の交付 身体障害者手帳1~2級、療育手帳に特別医療該当と記載されている方及び精神保健福祉手帳1級の交付を受け ている方の医療費を助成します。
障害者医療費助成を受けたいとき 障害者医療費助成 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳の交付を受けている方の医療費を助成します。 ただし、70歳以上の方、特別医療受給資格者または所得税を納める義務のある方は対象外です。
20歳以上で心身に重度の障がいを有したとき 特別障害者手当の支給

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方へ 支給されます。月額28,840円(令和6年度)

※本人、扶養義務者の所得や施設、病院への入院状況により支給されない場合が あります

20歳未満の障がいのある児童を扶養しているとき 障害児福祉手当 の支給

重度の障がいがあるために、日常生活に常時特別の介護を必要とする、在宅の児童へ支給されます。

※本人、扶養義務者の所得や施設への入所状況により、支給されない場合があります

特別児童扶養手当 の支給

身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を家庭で療育している保護者等へ支給されます。

※扶養義務者の所得状況により、支給されない場合があります

お問い合わせは総合福祉課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5231

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