○大山町議会傍聴規則

平成17年5月10日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、町民の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、22人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入し、議長に提出しなければならない。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券が交付された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴人は、つねに傍聴券が確認できるように携帯し表示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 飲酒、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(議案資料の提供等)

第9条 議長は、傍聴人に議案審議に用いる資料等の貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性確保と傍聴意欲の高揚に努めなければならない。

(写真、ビデオ撮影及び録音等の許可)

第10条 傍聴席で、写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、議長の許可を得なければならない。なお、議長は、撮影等が議事の進行の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等を禁止することができる。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年5月10日から施行する。

(平成25年2月14日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大山町議会傍聴規則

平成17年5月10日 議会規則第2号

(平成31年4月1日施行)