○大山町議会図書室規程

平成17年5月10日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 大山町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項及び第20項に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(図書室の職員)

第2条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 書記

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

(室長)

第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。

(職務の代理)

第4条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、書記が、その職務を代理する。

(書記)

第5条 書記は、室長を助け、室務を掌理する。

(図書及び資料の収集及び整備)

第6条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般の利用)

第7条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの訓令の施行について必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成17年5月10日から施行する。

(平成20年10月17日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年10月17日から施行する。

(平成25年2月14日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大山町議会図書室規程

平成17年5月10日 議会訓令第3号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月10日 議会訓令第3号
平成20年10月17日 議会訓令第2号
平成25年2月14日 議会訓令第1号