○大山町議会公印規程

平成17年5月10日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、平成17年5月10日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

管理者

個数

議会の印

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方29mm

古印体

事務局長

1

議会議長印

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方21mm

古印体

事務局長

1

議会副議長印

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方21mm

隷書体

事務局長

1

議会常任委員長印

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方21mm

隷書体

事務局長

1

議会運営委員長印

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方21mm

古印体

事務局長

1

議会特別委員長印

画像

方21mm

隷書体

事務局長

1

議会事務局長印

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方20mm

てん書体

事務局長

1

画像

大山町議会公印規程

平成17年5月10日 議会訓令第6号

(平成17年5月10日施行)