○大山町課設置条例

平成17年3月28日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

財務課

企画課

総合戦略課

税務課

住民課

総合福祉課

長寿支援課

健康推進課

こども課

農林水産課

観光課

建設課

水道課

地籍調査課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び一般行政に関すること。

(2) 職員の身分及び福利厚生に関すること。

(3) 選挙に関すること。

(4) 条例及び規則等に関すること。

(5) 消防、防災及び防犯に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 情報通信に関すること。

(8) 西部広域行政管理組合に関すること。

(9) その他他課の所管に属しないこと。

財務課

(1) 町の財政に関すること。

(2) 町の財産に関すること。

企画課

(1) 地域総合開発に関すること。

(2) 地域活性化施策に関すること。

(3) 雇用に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 大山恵みの里づくりの推進に関すること。

(8) 統計に関すること。

総合戦略課

(1) 町の総合計画に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 広報及び公聴に関すること。

税務課

(1) 町税に関すること。

(2) 県民税の賦課徴収に関すること。

(3) 住宅新築資金等に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民登録に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(5) 環境保全及び公害に関すること。

(6) 住民生活に関すること。

(7) 本庁に配置されていない課が分掌する事務のうち別に定める事務に関すること。

総合福祉課

(1) 障害福祉に関すること。

(2) 福祉の総合相談に関すること。

(3) 人権施策・同和対策に関すること。

(4) 人権啓発・教育に関すること。

長寿支援課

(1) 高齢者支援に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

健康推進課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

こども課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

農林水産課

(1) 農林水産業に関すること。

観光課

(1) 観光に関すること。

(2) 索道事業に関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

建設課

(1) 土木に関すること。

(2) 宅地開発に関すること。

(3) 公営住宅に関すること。

(4) 大山支所に配置されていない課が分掌する事務のうち別に定める事務に関すること。

水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

地籍調査課

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 中山支所に配置されていない課が分掌する事務のうち別に定める事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(大山町男女共同参画推進条例の一部改正)

3 大山町男女共同参画推進条例(平成24年大山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山町課設置条例

平成17年3月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月3日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第21号
平成30年6月20日 条例第23号
平成30年9月7日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第4号
令和5年6月22日 条例第20号