○大山町支所設置条例
平成17年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
中山支所
大山町赤坂66番地
合併前の中山町の区域
大山支所
大山町末長500番地
合併前の大山町の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 条例第8号
(平成17年3月28日施行)