○大山町公務旅行に係る職員占有の自家用自動車使用に関する規則

平成17年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が占有する自家用自動車を公務旅行(以下「車両による公務旅行」という。)に使用する場合の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、運転免許証を有して運転する職員占有の自家用自動車(自動二輪車を除く)であって、かつ、職員が通勤等で使用しているものをいう。

(使用の条件)

第3条 車両による公務旅行は、次の使用条件に該当する者であって、町長が別に定める方法により所属長の確認を受けたものとする。

(1) 旅行先、旅行用務及びその内容等により、公共交通機関及び公用車の使用ができない場合であって、車両による公務旅行がやむを得ないと認められる地域への旅行

(2) その他町長が必要と認める旅行

(車両使用の承認)

第4条 車両を運転して公務旅行をしようとする職員は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)第4条に定める旅行命令を受ける場合に準じて、承認を受けるものとする。

(使用の制限)

第5条 車両による公務旅行者は、旅行命令以外のために当該車両を使用してはならない。

(運転規制)

第6条 車両による公務旅行者は、道路交通法等を遵守し、常に安全運転を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は運転してはならない。

(1) 飲酒した場合

(2) 心身の疲労により、安全運転が懸念される場合

(3) 車両整備の不備、不良の場合

(4) 運転経験1年未満の場合

(5) その他気象条件、地理的条件等安全運転に係る行為について、自信がないとき。

(運転者の義務)

第7条 車両による公務旅行者は、次の義務を負うものとする。

(1) 常に道路交通法に定める法令を遵守し、安全運転を期すこと。

(2) 車両管理については、定期点検等を励行するなど、十分な管理に努めること。

(3) 次の自動車保険に加入していること。

任意保険 対人 無制限、対物 500万円

(車両使用の取り消し)

第8条 車両による公務旅行者は、飲酒運転等、悪質な行為があったことが明らかとなったとき、直ちに車両の使用を取り消すものとする。

(損害賠償等の負担区分)

第9条 車両による公務旅行者が、運転中又は駐車中若しくは停車中において事故を起こし、又は事故に罹災したために生ずる損害賠償は、当該車両に係る損害賠償保険により措置するものとし、これによってもなお損害賠償すべき責任があるときは町が負担する。

2 前項の規定により、町が賠償すべき責任負担した場合において、当該職員の故意又は重大な過失があったと認められるときは、町は当該職員に対し、求償権を有するものとする。

3 道路交通法違反による罰金、反則金及び追徴金は、すべて車両による公務旅行者の負担とする。

(交通費等の支給)

第10条 車両による公務旅行者に対して支給する交通費等の額は、路程に応じ1km20円とする。

(その他)

第11条 この規則に定めることのほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、令和2年2月7日から施行する。

大山町公務旅行に係る職員占有の自家用自動車使用に関する規則

平成17年3月28日 規則第6号

(令和2年2月7日施行)