○大山町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成17年3月28日
告示第1号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための大山町長の資産等の公開に関する条例(平成17年大山町条例第10号)第2条第1項の規定による資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、第3条の所得等報告書及び第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、政治倫理の確立のための大山町長の資産等の公開に関する規則(平成17年大山町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の町長が指定する場所は、総合戦略課とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、大山町の休日を定める条例(平成17年大山町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
2 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧を請求する者は、総合戦略課において、別記様式の資産等報告書等閲覧請求書に住所、氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第8条 この告示の規定に違反する者に対して、町長はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大山町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱(平成8年大山町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。