○大山町事務決裁規則
平成17年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するため、別に定めのある場合を除くほか、副町長以下の職員に事務処理に関して意思決定を行わせることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 副町長、課長及びこれら相当職にある職員が、この規則に定められた範囲の事務を町長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の理由により不在のため決裁することができないとき、定められた職にある者が、その事務を臨時に代わって決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した事務を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決することができない事項)
第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 議会の招集及び議案の提出に関すること。
(3) 予算の編成、流用、予備費の支出及び決算の確定に関すること。
(4) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 表彰及び儀式に関すること。
(6) 訴訟、審査請求、和解あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(7) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。
(8) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
(9) 別表第2に定める支出負担行為の決定に関すること。
(10) 重要な許可、認可及び取消しその他行政処分に関すること。
(11) 告示に関すること。
(12) 重要な指示、達、通知、催告、申請、届出、報告、照合及び回答に関すること。
(13) 公有財産の処分に関すること。
(14) 重要な寄附の採納に関すること。
(15) 契約価格2,000万円以上の契約に関すること。
(16) 1件の金額500万円以上の資金前渡及び概算払いの承認に関すること。
(17) 町の配置分合、境界変更又は字の区域及び名称の決定に関すること。
(18) 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の請願の受理に関すること。
(19) 職員に対する県外旅行(大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)第18条第2項第1号に規定する指定区域(以下「指定区域」という)を除く。)の旅行命令に関すること。
(20) 滞納処分に関すること。
(21) 収入金の欠損処分に関すること。
(22) 財政状況の公表に関すること。
(23) 起債及び一時借入金に関すること。
(24) 予算の範囲内における2箇月以上の臨時職員の雇用に関すること。
(25) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。
(副町長等の専決事項)
第4条 副町長以下の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第5条 この規定によって専決できる事項であっても、特に重要又は異例に属する事項については、正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。ただし、特に急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。
(代決)
第6条 代決は、次の区分により行うものとする。
代決の順序 正当決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
町長 | 副町長 | 総務課長(財務に関することは財務課長) |
副町長 | 総務課長(財務に関することは財務課長) | 主務課長 |
課長 | 参事 | 課長補佐又は課長補佐相当職 |
課長(参事をおかない課) | 課長補佐又は課長補佐相当職 | 主幹又は主任 |
2 前項の場合において、同一順位の代決者が2人以上あるときは、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁者の定める者が代決する。
(代決の例外)
第7条 正当決裁者及び代決者が共に出張その他の理由により不在のときは、前条の規定にかかわらず、正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。
(代決後の処理)
第8条 代決した事項は、代決者において「後閲」と朱書きし、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(診療所事務局における専決及び代決)
第9条 診療所事務局における専決については、別表第1の副町長専決事項及び各課長共通専決事項中「課長」とあるのは「事務局長」と、「課内」とあるのは「事務局内」と、「課」とあるのは「事務局」とそれぞれ読み替える。
2 診療所事務局における代決については、第6条の規定する表中「課長」とあるのは「事務局長」と読み替える。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第28号)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。なお、別表第1第6項第17号の規定は平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの期間における改正後の別表第1第6項第17号の規定中「子ども手当」とあるのは「子ども手当及び児童手当」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第3号)
この規則は、令和2年2月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 副町長の専決事項
(1) 1件の金額2,000万円未満の契約に関すること。
(2) 別表第2に定める支出負担行為の決定に関すること。
(3) 1件の金額500万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。
(4) 1件の金額500万円未満の不用品の売払いに関すること。
(5) 職員の旅行命令に関すること。(県外及び管内を除く。)
(6) 別表第3に定める職員の休暇等に関すること。
(7) 課長の週休日の振替等に関すること。
(8) 管理職特別勤務命令に関すること。
(9) 町有財産の登記に関すること。
(10) 感染症患者の処置に関すること。
(11) 法令及び条例等に基づく常例的な許可及び認可に関すること。
(12) 行政財産の軽易な使用許可に関すること。
(13) 課長の事務の引継ぎ報告の承認に関すること。
(14) 庁議の招集に関すること。
(15) 住宅の入所、退去の許可に関すること。
(16) 500万円未満の国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請に関すること。
(17) その他前各号に準ずるもので課長専決に属しないもの
2 課長共通の専決事項
(1) 1件の金額50万円未満の契約に関すること。
(2) 別表第2に定める支出負担行為の決定に関すること。
(3) 1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
(4) 1件の金額50万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。
(5) 歳入金の調定に関すること。
(6) 1件の金額10万円未満の不用品の売払いに関すること。
(7) 補助金、交付金、負担金、委託金、利子補給金その他財政援助の請求手続に関すること。
(8) 軽易な申請、照会、回答、通知及び届出に関すること。
(9) 定例的な調査、報告及び副申を要しない文書の進達に関すること。
(10) 課内職員の事務分担に関すること。
(11) 課内職員の指定区域及び管内の旅行命令に関すること。
(12) 別表第3に定める課内職員の休暇等に関すること。
(13) 課内職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(14) 課内職員の週休日の振替等に関すること。
(15) 主管に係る自動車の使用許可に関すること。
(16) 文書の収受、整理及び保管に関すること。
(17) 公簿の閲覧に関すること。
(18) 主管事項の証明及び謄抄本の交付に関すること。
(19) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(20) 町税、使用料、手数料及びその他定額で期限のある収入に係る督促に関すること。
(21) 課内で使用する物品の請求及び返納に関すること。
(22) 簡易な事件に関する職員の復命を受けること。
(23) 主管施設の維持管理に関すること。
(24) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(25) 主管工事及び事業の完成検査に関すること。
(26) 50万円未満の国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請に関すること。
(27) 工事を伴わない補助事業の実績報告に関すること。
(28) 予算の範囲内における2箇月未満の会計年度任用職員の採用に関すること。
(29) その他前各号のほか、所轄事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。
3 総務課長の専決事項
(1) 宿日直勤務命令及び日誌の確認に関すること。
(2) 例規集の発行編集に関すること。
(3) 文書の受領及び発送に関すること。
(4) 保存文書の保管、破棄及び閲覧に関すること。
(5) 出勤記録簿及び日誌に関すること。
(6) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(7) 職員の共済組合、退職手当組合の加入脱退及び会計年度任用職員の社会保険等の得喪に関すること。
(8) 公用車の運転管理に関すること(他の課の所管に係るものは除く。)。
(9) 他官公庁からの依頼による告示の決定に関すること。
(10) 防災行政無線の放送に関すること。
4 財務課長の専決事項
(1) 1件の金額500万円未満の契約に関すること。
(2) 別表第2に定める支出負担行為の決定に関すること。
(3) 1件の金額50万円以上の支出命令に関すること。
(4) 1件の金額100万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。
(5) 1件の金額100万円未満の不用品の売払いに関すること。
(6) 100万円未満の国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請に関すること。
(7) 100万円未満の工事を伴う補助事業の実績報告に関すること。
5 まちづくり課長の専決事項
(1) 指定統計及び各種統計調査に関すること。
(2) 統計調査員の内申及び設置に関すること。
(3) 公民館事務に関する専決事項については、前2号の専決事項に準じて専決するものとする。
6 総合戦略課長の専決事項
(1) ふるさと納税に関すること。
(2) 誘致企業との連絡調整に関すること。
7 税務課長の専決事項
(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「町税等」という。)の賦課額の決定に関すること。
(2) 町税等の賦課額の更正に関すること。
(3) 町税等の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。
(4) 特別徴収義務者の指定に関すること。
(5) 納税通知書の発行に関すること。
(6) 随時課税の納期の決定に関すること。
(7) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。
(8) 納税管理人申告の処理に関すること。
(9) 土地家屋の異動通知の受理及び申請に関すること。
(10) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
(11) 原動機付自転車の標識交付に関すること。
(12) 納税督促状の発付及び督励に関すること。
(13) 過誤納金の還付及び充当に関すること。
(14) 滞納処分に関すること。
(15) 住宅新築資金の納入通知書の発行に関すること。
8 住民課長の専決事項
(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理及び処理に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳及び戸籍の附票の記載事項に関すること。
(3) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の催告及び失期通知に関すること。
(4) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。
(5) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。
(6) 住民票の記載、消除及び更正に関すること。
(7) 住民基本台帳カードの交付に関すること。
(8) 戸籍簿の閲覧の許可に関すること。
(9) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の発行に関すること。
(10) 埋火葬の許可に関すること。
(11) 外国人在留関連事務に係る各種申請の受理に関すること。
(12) 人口動態調査票に関すること。
(13) 国民年金に関する申請、請求等の受理並びに処理及び進達に関すること。
(14) 子ども手当及び児童手当の支給の認定及び決定に関すること。
(15) じん芥の収集者の指導監督に関すること。
(16) し尿処理の指導に関すること。
(17) そ族及び昆虫の駆除に関すること。
(18) 公害発生事業所の立入調査に関すること。
(19) 犬の登録申請の受理及び野犬処理に関すること。
(20) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給付金、遺族一時金に関する請求書の進達に関すること。
(21) 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。
9 総合福祉課長の専決事項
(1) 福祉の総合調整に基づく個別支援方針の決定に関すること。
(2) 特別医療費に関する届出の受理及び決定並びに受給資格証の交付に関すること。
(3) 身体障害者医療費助成に関する届出の受理及び決定に関すること。
(4) 在宅福祉サービス申請、助成に関する届出の受理及び決定に関すること。
(5) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達に関すること。
(6) 救護及び救護物資の配給に関すること。
(7) 生活貧窮者、傷病者の身上相談に関すること。
(8) 行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。
10 長寿支援課長の専決事項
(1) 介護保険に関する届出の受理及び決定並びに受給資格証の交付に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(3) 高齢者在宅生活支援及び介護予防日常生活支援総合事業の申請、助成に関する届出の受理及び決定に関すること。
11 健康推進課長の専決事項
(1) 健康診断、健康教育、健康相談及び予防接種の実施に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定並びに受給資格証の交付に関すること。
(3) 国民健康保険に関する諸届の処理に関すること。
(4) 後期高齢者医療に関する届出の受理及び受給資格証の交付に関すること。
12 こども課長の専決事項
(1) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。
(2) 要保護児童及び特定妊婦のケース登録、解除に関すること。
13 農林水産課長の専決事項
(1) 物産の宣伝及び各種展示等への出品あっせんに関すること。
(2) 病害虫防除に関すること。
(3) 農林水産業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
(4) 主管工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
(5) 火入れの許可に関すること。
14 商工観光課長の専決事項
(1) 観光宣伝及び紹介等観光客誘致に関する事務処理に関すること。
(2) 観光団体等との連絡調整に関すること。
(3) 文化財の保護に関すること。
(4) 文化財調査等に関する連絡調整に関すること。
(5) 商工団体等との連絡調整に関すること。
(6) 計量の取締り及び指導に関すること。
15 建設課長の専決事項
(1) 1年未満の道路占用許可及びその取消しに関すること。
(2) 土地の立入測量に関すること。
(3) 土木機械の運行管理に関すること。
(4) 主管工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
(5) 町有街灯の維持管理に関すること。
(6) 大山支所の施設管理に関すること。
(7) 町営住宅の入退去の諸手続に関すること。
16 水道課長の専決事項
(1) 別に定める上水道事業の事務並びに下水道事業の会計事務に関すること。
17 地籍調査課長の専決事項
(1) 地籍1筆調査における現地確認に関すること。
(2) 中山支所の施設管理に関すること。
別表第2(第3条、別表第1関係)
支出負担行為の決定に関する事務処理権限
区分 節名 | 町長 | 副町長 | 財務課長 | 課長 | 備考 |
1 報酬 |
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| 50万円以上 | 50万円未満 |
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2 給与 |
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| 全額 |
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3 職員手当 |
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| 全額 |
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4 共済費 |
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| 全額 |
|
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5 災害補償費 |
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| 全額 |
|
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7 報償費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
8 旅費 |
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| 50万円以上 | 50万円未満 |
|
10 需用費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
11 役務費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
12 委託料 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
13 使用料及び賃借料 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
14 工事請負費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
15 原材料費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
16 公有財産購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
17 備品購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
18 負担金補助及び交付金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
19 扶助費 |
|
| 50万円以上 | 50万円未満 |
|
20 貸付金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
21 補償補填及び賠償金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
22 償還金利子及び割引料 |
|
| 全額 |
|
|
23 投資及び出資金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
|
24 積立金 | 全額 |
|
|
|
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25 寄附金 | 全額 |
|
|
|
|
26 公課費 |
|
| 全額 |
|
|
繰出金 | 全額 |
|
|
|
|
予備費 | 全額 |
|
|
|
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交際費 | 全額 |
|
|
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備考
1 課長専決の項目については、財政担当合議とする。
別表第3(第4条、別表第1関係)
事項 | 正当決裁権者 | 備考 | ||
副町長 | 課長 | |||
年次有給休暇を承認し、又はその時季を変更すること | 引き続き7日以上に及ぶ場合 | 課長、その他の職員 |
|
|
7日未満の場合 | 課長 | 課内の職員 |
| |
欠勤の届けを受けること。 | 課長、その他の職員 |
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| |
病気休暇、介護休暇、特別休暇第1項第10号、第11号、及び育児休業を承認すること | 課長、その他の職員 |
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特別休暇第1項第2号から第4号、第9号の承認 | 課長、その他の職員 |
|
| |
特別休暇第1項第1号、第5号から第8号、第12号から第20号から第24号の承認 | 課長 | 課内の職員 |
| |
職務に専念する義務を免除すること。 | 職務専念規則第2条第4号、第5号 | 課長 | 課内の職員 |
|
職務専念規則第2条第1号から第3号、第6号から第11号 | 課長、その他の職員 |
|
|