○大山町公印規程

平成17年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 公印の保管及び取扱いその他公印に関して必要な事項は、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、個数及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により厳重に保管しなければならない。

(1) 正規の勤務時間中 保管者

(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者。ただし、当直者の保管しない公印にあっては保管者

2 公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは、保管者は、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の新調、廃止等)

第6条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、総務課長に届出なければならない。

3 保管者は、改刻し、又は廃止して不用となった公印は、速やかに総務課長に返還しなければならない。

4 総務課長は、廃止した公印を切断又は焼却等適当な方法により処分しなければならない。

(公印の証明)

第7条 総務課長は、請求により印影の真否につき、証明することができる。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 公印は、指定された保管場所以外では使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合は、この限りでない。

(事前押印)

第9条 定例的かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず保管者を経て総務課長の承認を得、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印した文書は、所管課において厳重に保管し、その受払いを帳簿により明確にしておかなければならない。

3 所管課長は、事前押印した文書が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 第3条に定める公印で、事務処理の便宜上印影の印刷を必要とする場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、保管者を経て総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

4 第1項の規定により印影を印刷した文書は、所管課において厳重に保管し、その受払いを帳簿により明確にしておかなければならない。

(電子公印)

第11条 電子計算機を利用して、公印を押すべき文書を作成するときは、当該電気計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとする所管課長は、事前に総務課長の承認を得なければならない。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年8月22日訓令第26号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

整理番号

公印の名称

書体

寸法

個数

保管者

1

鳥取県西伯郡大山町之印

てん書

方30mm

1

総務課長

2

鳥取県西伯郡大山町役場之印

れい書

方36mm

1

総務課長

3

鳥取県西伯郡大山町長之印

てん書

方24mm

1

総務課長

4

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

総務課長

5

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

総務課長

6

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

地籍調査課長

7

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

建設課長

8

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

住民課長

9

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

福祉介護課長

10

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

地籍調査課長

11

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

建設課長

12

大山町之印

古印体

方9mm

1

福祉介護課長

13

大山町之印

古印体

方9mm

1

住民課長

14

大山町之印

古印体

方9mm

1

地籍調査課長

15

大山町之印

古印体

方9mm

1

建設課長

16

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

総務課長

17

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

地籍調査課長

18

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

建設課長

19

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

住民課長

20

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

福祉介護課長

21

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

地籍調査課長

22

鳥取県西伯郡大山町長職務代理者印

古印体

方21mm

1

建設課長

23

鳥取県西伯郡大山町助役印

削除

 

 

 

24

鳥取県西伯郡大山町収入役印

削除

 

 

 

25

鳥取県大山町収入役職務代理者之印

削除

 

 

 

26

鳥取県西伯郡大山町中山支所長印

古印体

方21mm

1

地籍調査課長

27

鳥取県西伯郡大山町大山支所長印

古印体

方21mm

1

建設課長

28

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

総務課長

29

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

福祉介護課長

30

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

社会教育課長

31

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

水道課長

32

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

地籍調査課長

33

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

建設課長

34

鳥取県西伯郡大山町課長印

古印体

方18mm

1

幼児・学校教育課長

35

大山町中山温泉館支配人印

古印体

方18mm

1

温泉館支配人

36

大山町国民健康保険直営診療所名和診療所長

古印体

方18mm

1

名和診療所長

37

大山町国民健康保険直営診療所大山診療所長

古印体

方18mm

1

大山診療所長

38

大山町国民健康保険直営診療所大山口診療所長之印

古印体

方18mm

1

大山口診療所長

39

大山町国民健康保険直営診療所大山口リハビリセンター所長印

削除

 

 

 

40

鳥取県西伯郡大山町長之印

古印体

方21mm

1

社会教育課長

41

鳥取県大山町副町長印

古印体

方21mm

1

副町長

42

鳥取県大山町会計管理者印

古印体

方21mm

1

会計管理者

別表第2(第3条関係)

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

画像

画像

7

8

9

画像

画像

画像

10

11

12

画像

画像

画像

13

14

15

画像

画像

画像

16

17

18

画像

画像

画像

19

20

21

画像

画像

画像

22

23

24

画像

画像

画像

25

26

27

画像

画像

画像

28

29

30

画像

画像

画像

31

32

33

画像

画像

画像

34

35

36

画像

画像

画像

37

38

39

画像

画像

画像

40

41

42

画像

画像

画像

画像

大山町公印規程

平成17年3月28日 訓令第3号

(平成30年7月1日施行)