○大山町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等延長通知書(様式第5号)より行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、公文書公開決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法

(費用負担)

第6条 条例第16条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき20円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき150円

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(施行状況の公表)

第7条 条例第22条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町情報公開条例施行規則(平成13年中山町規則第1号)、名和町情報公開条例施行規則(平成13年名和町規則第1号)又は大山町情報公開条例施行規則(平成13年大山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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大山町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)