○大山町情報公開条例施行規則
平成17年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき20円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき150円
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額
(施行状況の公表)
第7条 条例第22条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開、非公開別の件数
(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容
(4) その他公表する必要があると認められる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町情報公開条例施行規則(平成13年中山町規則第1号)、名和町情報公開条例施行規則(平成13年名和町規則第1号)又は大山町情報公開条例施行規則(平成13年大山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。