○大山町個人情報保護条例

平成17年3月28日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第11条の2)

第3章 自己情報の開示等(第12条―第29条)

第4章 審査請求(第29条の2―第31条)

第5章 補則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳の確保と基本的人権の尊重のために個人情報の保護が重要であることにかんがみ、町の個人情報の取扱いに係る基本原則及び自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める町民の権利を明らかにすることにより、個人情報の管理の適正を期するとともに、町民の個人情報を保護し、もって町民に信頼される町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が認識することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)及び地方公共団体を除く。以下同じ。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の趣旨を十分に理解し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たり、個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないように努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、その事業に関し、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は職員であった者の人事に関する事務については、適用しない。

(個人情報の収集の方法及び制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにするとともに、適正かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定による、個人情報の収集は、当該個人情報に係る本人(以下この項及び次条第1項において「本人」という。)から行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人以外の者から個人情報を収集することについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の収集が法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくものであるとき。

(3) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(4) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 実施機関の事務への暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)の関与を排除し、又は予防すること(以下「暴力団排除等」という。)を目的として鳥取県警察から個人情報(本人の氏名、住所、性別、生年月日及び当該本人が暴力団員等であるか否かの情報に限る。)を収集するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信仰に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該個人情報の収集が法令等の規定に基づくものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、その保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、収集した目的以外の目的への利用又は当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人情報の目的外利用等をすることについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。

(3) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 収集した個人情報について、暴力団排除等を目的として、本人が暴力団員等であるか否かを鳥取県警察に照会する場合に限り、別に定める基準により、当該個人情報(本人の氏名、住所、性別及び生年月日に限る。)を目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供するとき。

(6) 暴力団員等であることが明らかである者の個人情報について、暴力団排除等の目的のため、当該個人情報を他の実施機関に提供するとき。

(7) 個人情報を利用することが実施機関の所掌する事務の遂行に必要であり、かつ、欠くことのできないものであって、当該利用により当該本人又は本人以外の者の権利利益を不当に害するおそれがないと認められる場合において、当該個人情報を当該実施機関で収集した目的以外の目的に利用し、又は他の実施機関に提供するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項(第5号を除く。)の規定により実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外の者に対し、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手することができる状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を、その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、その収集した目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、番号法別表第2の第1欄に該当する情報照会者と第3欄に該当する情報提供者が大山町内の同一実施機関である場合に、第4欄に掲げる特定個人情報を第2欄に掲げる事務を処理するために利用することができる。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないものとする。

(個人情報の適正管理)

第9条 実施機関は個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(職員等の義務)

第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第11条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせるときは、当該公の施設を管理するに当たって取り扱われる個人情報の保護のために当該指定管理者が講ずべき必要な措置を明らかにしなければならない。

2 指定管理者は、当該公の施設の管理の業務(以下「管理の業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 自己情報の開示等

(開示請求権)

第12条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、公文書(大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号。以下「公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されている自己の個人情報(第6条第4項の事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 死者の個人情報については、次の各号に掲げる者(以下「遺族等」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、それぞれ当該各号に定める範囲の当該実施機関が保有する当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

(1) 死者の相続人 死者である被相続人から相続した財産及び不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報

(2) 次に掲げる者 当該死者の診療記録等(あらかじめ審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める情報に限る。)

 当該死者の死亡当時における配偶者(事実上、婚姻関係にあった者を含む。)及び1親等の姻族

 当該死者の2親等内の血族

3 前2項の規定による開示請求(特定個人情報に係るものを除く。)は、当該自己情報に係る本人(次条第2項第14条及び第20条第1項において「本人」という。)又は遺族等がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、代理人によりすることができる。

4 法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって特定個人情報に係る開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人により開示請求(特定個人情報に係るものを除く。)をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、実施機関に対し、当該本人又は前条第2項若しくは第3項の規定により開示請求をすることができるものであることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 特定個人情報の開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る特定個人情報の本人であること(前条第4項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)である場合又は開示請求に係る自己情報に不開示情報が含まれる場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないと明示されている自己情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(3) 町又は国若しくは他の地方公共団体が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障があると認められるもの

(4) 本人以外の者の個人情報が含まれている自己情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(5) 未成年者の法定代理人により開示請求がされた当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められるもの

(6) 第12条第3項の規定による開示の請求に係る個人情報の本人である死者以外の者に開示することが、当該死者の名誉その他の正当な利益を害するおそれがある情報や社会通念上適切でないと認められるもの

(自己情報の一部開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、不開示情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報(第14条第1号に規定するものを除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部及び一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、当該開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第13条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、第12条に規定する自己情報で、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める診療記録等については、当該開示請求があった日から30日以内に開示決定等をするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第20条 開示請求者に係る自己情報に国、地方公共団体及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれる自己情報を第16条の規定により開示しようとするときは、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係わる自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該自己情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示の方法については、公開条例第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(訂正の請求)

第22条 何人も、自己の情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び抹消を含む。)を請求することができる。

(利用の停止等の請求)

第23条 何人も、実施機関が保有する自己に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置をとることを請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第7条の規定に違反して収集されたとき。

 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条又は第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

第24条 削除

(訂正等の請求の手続)

第25条 第22条の訂正又は第23条の規定による措置(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3) 代理人による訂正等請求する場合は、その理由(特定個人情報に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第12条第3項及び第4項並びに第13条第2項及び第4項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する措置)

第26条 実施機関は、訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日から30日以内に、訂正等をするか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第13条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求者に対し、当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定であるときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

4 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により理由を通知する場合について準用する。

(訂正等をしない自己情報)

第27条 実施機関は、訂正等請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、当該自己情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、訂正等をしないことに正当な理由があるもの

(訂正等の実施)

第28条 実施機関は、第26条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正等請求に係る自己情報の訂正等をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

(手数料等)

第29条 自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が自己情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第29条の2 開示決定等若しくは第26条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第30条 開示決定等若しくは第26条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る自己情報の全部を公開するとき。ただし、当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(その者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第31条 第20条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 補則

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、当該実施機関による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行った上、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

2 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについての助言若しくは指導をすることができる。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第33条 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

(運用の状況の公表)

第34条 町長は、毎年度この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人の個人情報保護)

第35条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(適用除外等)

第36条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている公文書に記録されている個人情報

2 他の法令等(公開条例を除く。)に個人に係る情報の開示の請求に関する規定がある場合における個人情報(特定個人情報を除く。)の開示又は訂正等の請求に関する規定があるときは、当該他の法令の定めるところによる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町個人情報保護条例(平成13年中山町条例第6号)、名和町個人情報保護条例(平成13年名和町条例第2号)又は大山町個人情報保護条例(平成13年大山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月23日条例第196号)

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、統計法(平成19年法律第53号)の施行の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第19号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第13号)

この条例は平成29年5月30日より施行する。

(令和3年8月20日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中大山町個人情報保護条例第2条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定の施行の日から施行する。

大山町個人情報保護条例

平成17年3月28日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年12月23日 条例第196号
平成20年3月31日 条例第11号
平成23年9月30日 条例第14号
平成24年9月28日 条例第19号
平成27年9月28日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月16日 条例第13号
令和3年8月20日 条例第12号