○大山町印鑑条例施行規則
平成17年3月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大山町印鑑条例(平成17年大山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人の確認)
第2条 条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの
(2) 在留カード
(3) 特別永住者証明書
(4) 本町において、印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を証明する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(登録抹消の通知)
第4条 町長は、条例第12条第2項第1号、第2号及び第3号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第5条 条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の字であることに相違ない旨を記載しなければならない。
(転記証明の理由)
第6条 条例第13条第2項ただし書によるやむを得ない理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 長時間の送電がないため複写機械の運転ができないとき。
(2) 複写機械の故障により印影の複写ができないとき。
(3) 災害等により複写機械の使用ができないとき。
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する次に掲げる申請書又は届出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町印鑑条例施行規則(昭和58年中山町規則第4号)、名和町印鑑条例施行規則(昭和58年名和町規則第10号)又は大山町印鑑条例施行規則(昭和62年大山町規則第7号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附則(平成18年5月22日規則第27号)
この規則は、平成18年7月1日より施行する。
附則(平成18年9月25日規則第36号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大山町印鑑条例施行規則第2条第2号及び第3号の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書を、在留カード及び特別永住者証明書とみなす。
3 前項の規定により在留カード及び特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、法附則第15条第2項及び法附則第28条第2項に定める期間とする。
附則(平成27年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第14号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第5号 削除