○大山町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月28日

規則第15号

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第2条 認可地縁団体印鑑条例第7条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の証明を行う場合には、町長は特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する次に掲げる申請書又は届出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑条例第3条に定める認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑条例第7条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑条例第7条第2項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑条例第8条に定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

第5条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープをもって調製することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年中山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

画像

画像

画像

画像

大山町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月28日 規則第15号

(平成17年3月28日施行)