○大山町証明書等休日交付取扱要綱

平成17年3月28日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、社会情勢の変化や週休2日制の導入等に伴い、大山町及び農業委員会が発行する証明書等の休日交付(以下「休日交付」という。)をすることにより、町民サービスの維持向上を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(休日交付をする証明書)

第2条 休日交付をする証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 税に関するすべての証明書

(4) 農業委員会が発行するすべての証明書

(証明書の交付申請等)

第3条 休日交付を受けようとする者は、開庁日の午前8時30分から午後4時までの間に各担当課へ直接本人が電話で予約するものとする。

(証明書の作成及び交付)

第4条 証明書は、休日(大山町の休日を定める条例(平成17年大山町条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の前日までに作成し、領収書等の関係書類を1件ごとに袋詰めにして、休日交付簿(様式第1号様式第2号及び様式第3号)とともに日直者に引き継ぐものとする。

2 休日交付を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 引継ぎを受けた日直者は、申請書等に所定の事項を記入(押印の必要があるものは押印)させ、本人であることが確認できる者にのみ証明書を交付するものとする。

4 本人であることの確認は、次に掲げる書面を掲示させるものとする。

(1) 国及び地方公共団体が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの

(2) 在留カード

(3) 特別永住者証明書

5 証明書作成後次の休日(連続する休日の場合は、最終の休日)に受け取りに来庁しなかった証明書及び交付できなかった証明書は、翌日休日交付簿とともに担当課へ引き継ぎ、担当課において廃棄処分するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、休日交付に関し必要な事項は、当該証明書等の交付に関し規定した町条例及び町規則によるものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年7月9日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大山町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱別表第2及び大山町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第14条第1項第2号及び第3号並びに大山町証明書等休日交付取扱要綱第4条第4項第2号及び第3号の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書を、在留カード及び特別永住者証明書とみなす。

3 前項の規定により在留カード及び特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、法附則第15条第2項及び法附則第28条第2項に定める期間とする。

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大山町証明書等休日交付取扱要綱

平成17年3月28日 告示第2号

(平成24年7月9日施行)