○大山町防災行政無線施設規則

平成17年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町防災行政無線施設条例(平成17年大山町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大山町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 条例第2条第1号、第3号及び第4号に定める事項を定時的に放送するものをいう。

(2) 臨時放送 条例第2条第1号、第3号及び第4号に定める事項を定時以外に放送するものをいう。

(3) 緊急放送 条例第2条第2号に定める非常通信事項(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる放送をいう。)であって緊急時に放送するものをいう。

(4) 利用者 条例第1条第5号により戸別受信機を設置している者をいう。

(利用)

第3条 防災行政無線を利用しようとする者は、様式第5号に定める防災行政無線利用原稿を放送日の3日前(その日が休日に当たるときはその前日)までに管理者に提出して承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めるとき、臨時放送又は緊急放送に利用する場合については、この限りでない。

(放送)

第4条 防災行政無線による放送は、次に定めるところにより行う。

(1) 定時放送 毎日行い、1日の放送回数及び放送時間帯は別に定める。

(2) 臨時放送 必要に応じて随時

(3) 緊急放送 緊急時

(操作)

第5条 防災行政無線設備は、一定の資格を有する無線従事者で町長が指定したものでなければ操作してはならない。ただし、臨時放送又は緊急放送を行う場合であって、町長が指定した無線従事者を操作に充てることができないときは、この限りでない。

(利用)

第6条 利用者は、善良な管理注意をもって常に良好な状態で設備を利用しなければならない。

2 利用者の故意又は過失により条例第2条に定める放送が受信できない場合における責は、利用者が負うものとする。

(設置、移動及び廃止)

第7条 利用中の受信設備を廃止し、又は移動しようとする利用者及び新たに受信設備の設置を希望する者は、防災行政無線施設戸別受信機貸与申込書(様式第1号)、防災行政無線施設戸別受信機設置希望申込書(様式第2号)、防災行政無線施設戸別受信機廃止届(様式第3号)及び防災行政無線施設戸別受信機移動届(様式第4号)をそれぞれ町長に提出してその承認を受けなければならない。

(亡失及びき損)

第8条 条例第5条第1項に定める報告書は、防災行政無線施設戸別受信機亡失、き損報告書(様式第6号)による。

(業務書類等)

第9条 条例第3条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、別表に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村情報連絡施設の管理に関する規則(平成元年中山町規則第7号)又は名和町防災行政無線施設管理規則(昭和55年名和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日に施行する。

(平成20年3月3日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)業務書類等

(1) 無線検査簿

(2) 無線局業務日誌(様式第9号)

(3) 防災行政無線施設戸別受信機貸与名簿(様式第7号)

(4) 防災行政無線施設戸別受信機設置名簿(様式第8号)

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大山町防災行政無線施設規則

平成17年3月28日 規則第17号

(令和2年1月24日施行)