○大山町交通安全対策会議条例
平成17年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、大山町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大山町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、大山町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 1人
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 1人
(3) 鳥取県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 若干人
(5) 地区交通安全協会の大山町内各支部のうちから町長が任命する者 若干人
(6) 教育長
(7) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局大山消防署の消防職員のうちから町長が任命する者 1人
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 本会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。