○交通安全指導車管理運営要綱

平成17年3月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、交通安全指導車の適正な管理運営をし、住民への交通安全思想の普及と交通事故防止及び災害等による人命救助と住民の人命保護を確保することを目的とする。

(管理運営)

第2条 交通安全指導車の管理運営は、本庁及び支所において交通安全業務を所掌する課(以下「所管課」という。)で行い、管理運営責任者は、所管課の課長(以下「所管課長」という。)とする。

(運転者)

第3条 運転者は、あらかじめ所管課長が指名した者以外は、緊急やむを得ないときを除くほか運転できない。

(運転者の心得)

第4条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令を忠実に遵守し、交通違反や事故を起さないよう常に安全運転に努めるとともに、必ず始業点検を励行し、異常有無を確認の上運転しなければならない。また、業務終了後は、所管課に備付けの運転日誌に必要な事項を記録し、所管課長の検印を受けなければならない。

(運転中の注意事項)

第5条 運転者は、運転中、災害等の緊急出動の場合を除くほか、みだりに車外への吹鳴及び回転灯を回転させてはならない。

(使用許可)

第6条 交通安全指導車を使用するときは、あらかじめ公用車使用伺を所管課長に提出し、決裁がなければ使用できない。ただし、緊急出動等やむを得ないときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 交通安全指導車は、第1条の目的以外は、使用できない。ただし、第1条の目的以外でも所管課長の決裁があれば、他に使用することができる。

(その他)

第8条 交通安全指導車を使用する者は、所管課長の指示に従わなければならない。

2 このほか、この要項に定めのないものについては、所管課長が決する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

交通安全指導車管理運営要綱

平成17年3月28日 訓令第8号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第8号