○大山町生活安全条例

平成17年3月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故、災害等の防止(以下「生活安全」という。)のために、町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、大山町に住所を有する者及び滞在する者並びに大山町に所在する土地、建物、店舗、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、広報紙等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第6条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 生活安全の確保に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活安全の確保のために必要と認める施策

(団体への助成等)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町生活安全条例

平成17年3月28日 条例第22号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第22号