○大山町自転車駐輪場条例
平成17年3月28日
条例第23号
(設置)
第1条 町内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、町に自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中山口駅駐輪場 | 大山町田中636番地3 |
下市駅駐輪場 | 大山町塩津928番地9、塩津945番地 |
御来屋駅駐輪場 | 大山町西坪1300番地17 |
名和駅駐輪場 | 大山町御来屋502番地2 |
大山口駅前自転車駐車場 | 大山町国信528番地7 |
(対象車両)
第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(利用対象者)
第4条 駐輪場を利用することができる者は、鉄道を利用するものとする。
(使用料)
第5条 駐輪場の利用は、無料とする。
(行為の制限)
第6条 利用者は、駐輪場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。
(5) その他町長において管理上支障があると認めたこと。
(賠償)
第7条 利用者は、駐輪場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
第8条 駐輪場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、その自転車の保管に関し町が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町自転車駐輪場の設置及び管理に関する条例(平成11年中山町条例第13号)又は大山口駅前自転車駐車場設置に関する条例(昭和57年大山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月22日条例第13号)
この条例は、公布日から施行する。