○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の大山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損のため前項の申請をする場合においては、申請書に破損した証票を添付しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。