○大山町検察審査員候補者選定規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会訓令第2号

第1条 大山町検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この訓令の定めるところによる。

第2条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに用いる永久選挙人名簿に登録された者に付する番号(以下「選定番号」という。)は、第1投票区から名簿の順位の番号とする。

第3条 予定者は、電子計算機による乱数により選定する。

2 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は選定番号のない番号がでたときは、これを無効とする。

3 前2項の規定は、予定者が資格の欠陥により割り当てられた候補者の員数に満たなくなった場合における予定者の選定について準用する。

第4条 候補者は、予定者中から検察審査員の欠陥者を除き、各群ごとに予定者決定の順位により一連番号を付し、その番号に符合する番号を付したくじにより、所要員数に満ちるまでくじを引く方法により選定する。

第5条 委員会は、別記様式による選定録を作り、署名しなければならない。

2 選定録は、大山町選挙管理委員会において1年間保存する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町検察審査員候補者選定規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会訓令第2号