○大山町監査委員公印規程

平成17年3月28日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事項は、書記がする。

2 書記は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

使用区分

個数

大山町代表監査委員印

画像

方21mm

古印体

代表監査委員名をもってする文書

1

画像

大山町監査委員公印規程

平成17年3月28日 監査委員訓令第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月28日 監査委員訓令第1号