○大山町職員定数条例
平成17年3月28日
条例第28号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 |
| 161人 |
(2) 議会の事務部局の職員 |
| 2人 |
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(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 |
| (当分の間、本務職員は置かないものとする。) |
(4) 監査委員の事務部局の職員 | ||
(5) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 | ||
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(6) 農業委員会の事務部局の職員 |
| 4人 |
(7) 教育委員会の事務部局の職員 |
| 62人 |
(8) 公営企業の職員 |
| 3人 |
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の大山町職員定数条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。
附則(令和元年9月27日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。