○大山町職員の職の設置に関する規則

平成17年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員定数条例(平成17年大山町条例第28号)第2条第1号から第6号に規定する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

自治財政統括監 保健福祉統括監 企画産業統括監 地域整備統括監 課長 事務局長 参事 診療所事務長 所長 副所長 医師 歯科医師

課長補佐 室長 局長補佐 館長 館長補佐

センター長 専門員 主査 主幹

主幹技師

主幹保健師 主幹保育士 主幹管理栄養士 主幹司書 主幹社会福祉士 主任 主任技師 主任保健師 主任理学療法士 主任診療放射線技師 主任看護師 主任保育士 主任管理栄養士 主任司書 主任社会福祉士 主事 技師 保健師 理学療法士 診療放射線技師 看護師 保育士 文化財調査員 社会福祉士

管理栄養士 司書 准看護師 現業主幹 主任運転手 主任調理師 現業主任

主任調理員 運転手 調理師 現業主事 調理員

(統括監の職務)

第3条 統括監が連絡調整等を図る課は、それぞれ各号に定めるとおりとする。

(1) 自治財政統括監 総務課、住民課、財務課、税務課

(2) 保健福祉統括監 総合福祉課、長寿支援課、健康推進課、こども課

(3) 企画産業統括監 まちづくり課、農林水産課、商工観光課、総合戦略課

(4) 地域整備統括監 建設課、水道課、地籍調査課

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月13日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

大山町職員の職の設置に関する規則

平成17年3月28日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月3日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第11号
令和3年10月1日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第9号
令和6年2月20日 規則第3号
令和8年3月13日 規則第1号
令和8年3月31日 規則第6号