○大山町職員の職の設置に関する規則

平成17年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員定数条例(平成17年大山町条例第28号)第2条第1号から第6号に規定する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

課長 事務局長 参事 所長 副所長 医師 歯科医師

課長補佐 室長 局長補佐 館長 館長補佐

センター長 検査専門員 専門員 主査 主幹

主幹技師

主幹保健師 主幹保育士 主幹管理栄養士 主幹司書 主幹社会福祉士 主任 主任技師 主任保健師 主任理学療法士 主任診療放射線技師 主任看護師 主任保育士 主任管理栄養士 主任司書 主任社会福祉士 主事 技師 保健師 理学療法士 診療放射線技師 看護師 保育士 文化財調査員 社会福祉士

管理栄養士 司書 准看護師 現業主幹 主任運転手 主任調理師 現業主任

主任調理員 運転手 調理師 現業主事 調理員

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大山町職員の職の設置に関する規則

平成17年3月28日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月3日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第11号
令和3年10月1日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第9号