○大山町条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

平成17年3月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、条件附採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合

第3条 任命権者は、臨時的に任用された職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和45年中山町条例第37号)、名和町条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和41年名和町条例第28号)又は条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和40年大山町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

平成17年3月28日 条例第32号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 条例第32号