○大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、在職期間は、適用しない。

大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第7号