○大山町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月28日

訓令第11号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、大山町の休日を定める条例(平成17年大山町条例第2号)第1条第1項に定める日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員の勤務時間及び休憩時間)

第2条 町職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までの60分間を休憩時間とする。

第3条 削除

(執務時間等の特例)

第4条 現業その他特別の事務を所掌する廨所の執務時間及びこれに勤務する町職員の勤務時間並びに勤務条件の特殊性によりこの規程により難い場合は、各所属長は、町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大山町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月28日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第11号
平成19年10月1日 訓令第8号
平成21年3月13日 訓令第2号