○大山町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員の育児休業等に関する条例(平成17年大山町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の機関の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の2 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第7条の2 条例第19条第2号イの別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務が121日以上であるものとする。

(部分休業の時間から減じる特別休暇の時間)

第8条 条例第20条第2項の特別休暇のうち規則に定めるものは、勤務時間規則第15条第8号に規定する場合における特別休暇とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(給与の減額方法)

第11条 条例第21条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。

(その他)

第12条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年中山町規則第2号)、名和町職員の育児休業等に関する規則(平成4年名和町規則第7号)又は大山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年大山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日規則第37号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第25号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

大山町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日 規則第27号

(令和4年10月1日施行)