○大山町家族看護欠勤取扱要綱

平成17年3月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号)第15条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)の期間の満了後、引き続き職員が家族の看護のためにやむを得ず欠勤(以下「看護欠勤」という。)する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 看護欠勤の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護休暇の期間の満了の時点において、被看護人の容態の急変、不測の事態の発生等の特別の事情が生じ、引き続き看護する必要があること。

(2) 職員以外に看護人がいないこと。

(期間等)

第3条 看護欠勤の期間は、同一の被看護人について当該欠勤を承認した日から3月を限度とする。

2 前項に規定する看護欠勤の期間は、1月単位とする。

(届出)

第4条 看護欠勤をする職員は、あらかじめ家族看護欠勤届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に主治医の診断書を添付し、所属長の合議を経て、総務課に提出しなければならない。

(承認の決定等)

第5条 前条の規定により届出書が提出された場合は、速やかにその適否を決定するとともに当該看護欠勤を承認したときは、その旨を看護欠勤承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により看護欠勤を承認された職員(以下「承認職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 届出書に記載された事項に変更が生じた場合は、直ちに報告すること。

(2) 看護欠勤を他の目的に使用しないこと。

(報告)

第7条 承認職員は、別に定める時期ごとに当該看護の状況を看護欠勤期間状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(終了届)

第8条 承認職員は、看護欠勤の必要がなくなったときは、速やかに看護欠勤終了届(様式第4号)を提出しなければならない。

(承認の取消し)

第9条 承認職員が次の各号のいずれかに該当したときは、看護欠勤の承認を取り消すものとする。

(1) 前3条の規定に違反したとき。

(2) 届出書の記載事項について虚偽の事実が判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(給与の取扱い)

第10条 看護欠勤期間中の給料その他の手当は、町が定める欠勤の場合についての諸規程を準用する。

(処分)

第11条 看護欠勤を事由とする懲戒処分及び分限処分は、行わないものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町家族看護欠勤取扱要綱

平成17年3月28日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)