○大山町家族看護欠勤取扱要綱
平成17年3月28日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号)第15条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)の期間の満了後、引き続き職員が家族の看護のためにやむを得ず欠勤(以下「看護欠勤」という。)する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 看護欠勤の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護休暇の期間の満了の時点において、被看護人の容態の急変、不測の事態の発生等の特別の事情が生じ、引き続き看護する必要があること。
(2) 職員以外に看護人がいないこと。
(期間等)
第3条 看護欠勤の期間は、同一の被看護人について当該欠勤を承認した日から3月を限度とする。
2 前項に規定する看護欠勤の期間は、1月単位とする。
(届出)
第4条 看護欠勤をする職員は、あらかじめ家族看護欠勤届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に主治医の診断書を添付し、所属長の合議を経て、総務課に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 前条の規定により看護欠勤を承認された職員(以下「承認職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 届出書に記載された事項に変更が生じた場合は、直ちに報告すること。
(2) 看護欠勤を他の目的に使用しないこと。
(報告)
第7条 承認職員は、別に定める時期ごとに当該看護の状況を看護欠勤期間状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(終了届)
第8条 承認職員は、看護欠勤の必要がなくなったときは、速やかに看護欠勤終了届(様式第4号)を提出しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 承認職員が次の各号のいずれかに該当したときは、看護欠勤の承認を取り消すものとする。
(1) 前3条の規定に違反したとき。
(2) 届出書の記載事項について虚偽の事実が判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(給与の取扱い)
第10条 看護欠勤期間中の給料その他の手当は、町が定める欠勤の場合についての諸規程を準用する。
(処分)
第11条 看護欠勤を事由とする懲戒処分及び分限処分は、行わないものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。