○大山町職員旧姓使用取扱要綱

平成17年3月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、総務課長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用届)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(中止届)

第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓を使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第6条 町長以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長に提出することにより、旧姓使用届を受理したものとみなす。

(旧姓使用職員台帳等)

第7条 総務課長は、第4条及び第5条の届を受理したときは、所属長に対してその旨を通知するものとする。

2 総務課長は、第4条から第6条までについて、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

別表(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

1 職員名簿

2 事務分掌表

3 名札

4 名刺

5 出勤簿又はタイムカード

6 復命書

7 事務引継書

8 事故報告書

9 営利企業等従事許可申請書

10 休暇承認簿

11 介護休暇簿

12 病気休暇届出簿

13 出張命令簿

14 時間外勤務命令簿

15 起案文書における署名又は押印

16 文書における担当者名

17 研究論文等の発表

18 その他法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの

画像

画像

画像

大山町職員旧姓使用取扱要綱

平成17年3月28日 訓令第14号

(平成17年3月28日施行)