○大山町職員の安全衛生管理に関する規則

平成17年3月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員の意義)

第2条 この規則で職員とは、大山町に常時勤務する職員(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の適用を受ける者を除く。)をいう。

(安全衛生管理事務)

第3条 安全衛生管理事務は、総務課において総括処理する。

(衛生管理者)

第4条 職員の衛生に関する事務を行うため衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから1人を町長が任命する。

3 衛生管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(5) その他衛生に関する事項

(安全衛生推進者)

第5条 別表に掲げる機関に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該機関における次に掲げる事務を行う。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事務で、厚生労働省令で定めるもの

(産業医)

第6条 職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせるため産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(衛生委員会)

第7条 次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設ける。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 衛生委員会は、次に掲げる者を含む委員6人以内をもって構成する。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 当該機関に所属する職員で、衛生に関して経験を有する者のうちから所属長が指名する者

(4) 当該機関に所属する職員で、職員団体が推薦する者

(健康診断の実施)

第8条 職員を採用する場合には、その者の健康診断を行う。

2 職員に対して毎年1回以上定期に健康診断を行う。

3 前項のほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部に対し検査又は検診を行う。

4 定期の健康診断においては、法第66条の規定に基づく健康診断を併せて行うものとする。

5 定期の健康診断は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条、第47条に定める方法によって行うものとする。この場合において、健康に異常のある職員及びその疑いのある職員に対しては必要に応じ更に項目を追加して検査を行うものとする。

(受診義務)

第9条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、指定の期日又は期間内に健康診断を受けることができない者は、その理由の消滅後速やかに健康診断を受けなければならない。

2 前項の理由が2箇月を超えるときは、医師の健康診断を受けその診断書又は健康診断内容を証明する書類を総務課長に提示し前項の健康診断書に代えることができる。

(健康診断の記録)

第10条 総務課長は、健康診断終了後その結果を様式第1号による健康診断個人票に記録し保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第11条 総務課長は、健康診断終了後その結果を様式第2号により町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、健康診断終了後その結果を職員に通知しなければならない。

(面接指導)

第12条 衛生管理者は、職員の過重労働等による健康障害を予防するため、必要と認めるときは面接指導を行わなければならない。

(健康管理区分)

第13条 職員の健康管理は、その職員の健康の状況に応じ、次の表に掲げる健康管理区分に分類して行うものとする。

健康管理区分

健康の状況

勤務面

休養

勤務しないで、療養に専念するもの

制限勤務

勤務に何らかの制限を加える必要のあるもの

通常勤務

通常の勤務でよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

要観察

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

健康

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

(健康管理区分の決定)

第14条 総務課長は、健康診断及び面接指導の結果を第20条の職員健康管理審査会の審査に付し、その結果に基づいて、職員に適用する健康管理区分を決定するものとする。ただし、健康診断又は面接指導の結果、健康に異常の所見がないと判断された職員に適用する健康管理区分について勤務面を通常勤務に、医療面を健康に決定される場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の規定により職員に適用する健康管理区分を決定し、その健康管理区分が勤務面を通常勤務に、医療面を健康に決定された場合以外のときは、遅滞なくこれを当該決定に係る職員及び所属長に通知し、町長に報告するものとする。

(健康管理区分の変更)

第15条 総務課長は、職員から次条第1項の規定による申請があったとき、所属長から第17条第1項の規定による報告があったとき、その他職員の適正な健康管理を行うため必要があると認めるときは、第20条の職員健康管理審査会の審査に付し、その結果に基づいて、当該職員に適用する健康管理区分を変更することができる。

2 総務課長は、前項の規定によって職員に適用する健康管理区分を変更したときは、遅滞なくこれを当該変更に係る職員及び所属長に通知し、町長に報告する。

(健康管理区分の変更の申請)

第16条 職員は、健康を害し、又は健康が悪化し、若しくは回復したと認めるときは、現に適用されている健康管理区分の変更を総務課長に申請することができる。

2 前項の規定により健康管理区分の変更を申請しようとする職員は、申請書を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を記載した書面とともに、報告書を添えて、これを総務課長に送付しなければならない。

(所属職員の健康状況の報告)

第17条 所属長は、所属職員の健康管理区分を変更する必要があると認める場合は、当該職員の健康状況を報告書により総務課長に報告するものとする。

2 所属長は、前項の規定による報告を行うときは、当該職員に医師の診断書の提出を求めるものとする。

(事後措置)

第18条 所属長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄に定める措置をとるものとする。

健康管理区分

措置内容

勤務面

休養

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

制限勤務

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外登務(正規の勤務時間以外における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)、出張、自動車運転等の制限を行う。

(経過の報告)

第19条 第14条第1項本文の規定により健康管理区分を決定された職員又は第15条第1項の規定により健康管理区分を変更された職員(定期健康診断の結果をもって傷病の経過の報告に代えることができるとされた職員を除く。)は、指示された期間ごとに、傷病の経過を総務課長に報告しなければならない。

2 前項の規定により傷病の経過を報告しようとする職員は、報告書(様式第4号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の報告書の提出を受けたときは、その内容を記載した書面とともに、報告書(様式第2号)を添えて、これを総務課長に送付しなければならない。

4 衛生管理者は、第1項の規定による傷病の経過の報告を受けたときは、次条の職員健康管理審査会の審査に付し、その結果に基づいて、当該職員に適用する健康管理区分を変更するものとする。

5 第15条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(健康管理審査会設置)

第20条 職員に適用する健康管理区分に関する事項について審査するため、疾患の区分に応じ、職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(健康管理審査会の組織)

第21条 職員健康管理審査会は委員6人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 医師

(2) 町の職員

3 審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(健康管理審査会の会議)

第22条 審査会の会議は、総務課長が招集し、会長が議長となる。

(結核性患者発生の措置)

第23条 開放性結核患者が発生したときは、患者が勤務する場所に勤務する職員に対して臨時に健康診断を行わなければならない。

2 前項の場合においては、結核患者の勤務する場所及び患者の直接取り扱っていた簿冊等の消毒を行わなければならない。

(感染症患者発生時の措置)

第24条 職員は、その同居者に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新感染症に感染した患者(疑似患者を含む。)が発生したときは、様式第3号により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは当該職員に対し必要の期間を限りその出勤を停止するものとする。

3 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするとき病原体検査成績書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の衛生管理に関する規則(昭和45年中山町規則第20号)、名和町職員の衛生管理に関する規則(昭和45年名和町規則第7号)又は大山町職員の安全衛生管理に関する規則(平成3年大山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

安全衛生推進者を置く機関

機関名

大山町役場

大山町役場大山支所

大山町役場中山支所

保健福祉センターなわ

名和公民館

中山中学校

名和中学校

大山中学校

中山小学校

名和小学校

大山小学校

大山西小学校

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大山町職員の安全衛生管理に関する規則

平成17年3月28日 規則第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月3日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第2号