○大山町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)勤務時間条例第14条後段に規定する日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

大山町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年3月28日 条例第42号
平成22年3月26日 条例第4号