○大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(旅費の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成24年1月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第2条の施行の際現に「体育指導委員」として委嘱されていた者については、改正後の条例の「スポーツ推進委員」とみなす。
附則(平成27年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
4 第4条の規定による改正後の大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の表の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、在職期間は、適用しない。
(経過措置)
6 在職期間における大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第16号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
監査委員 | 代表 | 月額 51,000円 |
委員 | 〃 33,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 45,000円 |
会長職務代理 | 〃 36,000円 | |
農業委員 | 〃 30,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 〃 30,000円 | |
教育委員会 | 委員 | 〃 40,000円 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 | |
開票管理者 | 〃 10,800円 | |
選挙長 | 〃 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 〃 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 | |
開票立会人 | 〃 8,900円 | |
選挙立会人 | 〃 8,900円 | |
財産区管理会 | 会長 | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
公民館運営審議会委員 | 〃 4,700円 | |
隣保館運営審議会委員 | 〃 4,700円 | |
健康づくり推進協議会 | 会長 | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
農林水産振興審議会 | 会長 | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
総合計画審議会 | 会長 | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 | |
表彰審査委員会委員 | 〃 4,700円 | |
交通安全対策会議委員 | 〃 4,700円 | |
防災監 | 月額 198,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 31,000円 | |
社会教育委員 | 日額 4,700円 | |
文化財保護審議会委員 | 〃 4,700円 | |
大山町いじめ問題調査委員 | 弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員長及び委員 | 日額 12,600円 |
委員長(弁護士等である委員長を除く。) | 〃 5,000円 | |
委員(弁護士等である委員を除く。) | 〃 4,700円 | |
別途、条例で定める専門委員及び附属機関の委員 | 委員長(又は会長) | 〃 5,000円 |
委員 | 〃 4,700円 |
備考
1 投票所の投票管理者及び同職務代理者の項から選挙長及び同職務代理者の項まで、開票立会人の項及び選挙立会人の項の職にある者が、4時間以内の投票事務又は開票事務に従事するときの報酬額は、上表の報酬額に関わらず、当該報酬額の欄の金額に2分の1を乗じて得た額を当該非常勤の職員の報酬額とする。
2 投票所の投票立会人の項及び期日前投票所の投票立会人の項における報酬額については、立会人が途中で交替する場合に限って当該金額を上限とする調整ができるものとし、その支給方法は、選挙管理委員会が別に定める。
別表第2(第4条関係)
区分 | 旅費の額 |
町長が指定する非常勤の職員 | 大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年大山町条例第46号)に規定する町長の職務にあるものの旅費に相当する額。ただし、農業委員会委員及び教育委員会委員が招集に応じ、町内で開催される総会又は会議に出席したとき及び監査委員が地方自治法第199条に基づく監査を町内において行うときは、1日当たり2,600円 |
その他の非常勤の職員 | 大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)に規定する旅費に相当する額 |