○大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 別表第1に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。

2 前項の者以外の非常勤の職員の報酬(その他の名称で、これに類するものを含む。)は、同項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情があるものについては、月額又は年額とすることができる。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当金とし、その額は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

附則

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

附則(平成18年3月31日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月19日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月25日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年1月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の施行の際現に「体育指導委員」として委嘱されていた者については、改正後の条例の「スポーツ推進委員」とみなす。

附則(平成27年3月24日条例第7号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の表の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、在職期間は、適用しない。

(経過措置)

6 在職期間における大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

附則(平成28年6月21日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成28年12月21日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月20日条例第16号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

選挙管理委員会

委員長

日額 5,000円

委員

〃 4,700円

監査委員

代表

月額 51,000円

委員

〃 33,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,000円

委員

〃 4,700円

農業委員会

会長

月額 45,000円

会長職務代理

〃 36,000円

農業委員

〃 30,000円

農地利用最適化推進委員

〃 30,000円

教育委員会

委員

〃 40,000円

投票所の投票管理者

日額 14,500円

期日前投票所の投票管理者

〃 12,800円

開票管理者

〃 12,200円

選挙長

〃 12,200円

投票所の投票立会人

〃 12,400円

期日前投票所の投票立会人

〃 10,900円

開票立会人

〃 10,100円

選挙立会人

〃 10,100円

財産区管理会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

公民館運営審議会委員

〃 4,700円

隣保館運営審議会委員

〃 4,700円

健康づくり推進協議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

国民健康保険運営協議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

農林水産振興審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

総合計画審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

表彰審査委員会委員

〃 4,700円

交通安全対策会議委員

〃 4,700円

防災監

月額 198,000円

スポーツ推進委員

年額 31,000円

社会教育委員

日額 4,700円

文化財保護審議会委員

〃 4,700円

大山町いじめ問題調査委員

弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員長及び委員

日額 12,600円

委員長(弁護士等である委員長を除く。)

〃 5,000円

委員(弁護士等である委員を除く。)

〃 4,700円

別途、条例で定める専門委員及び附属機関の委員

委員長(又は会長)

〃 5,000円

委員

〃 4,700円

備考

1 投票所の投票管理者及び同職務代理者の項から選挙長及び同職務代理者の項まで、開票立会人の項及び選挙立会人の項の職にある者が、4時間以内の投票事務又は開票事務に従事するときの報酬額は、上表の報酬額に関わらず、当該報酬額の欄の金額に2分の1を乗じて得た額を当該非常勤の職員の報酬額とする。

2 投票所の投票立会人の項及び期日前投票所の投票立会人の項における報酬額については、立会人が途中で交替する場合に限って当該金額を上限とする調整ができるものとし、その支給方法は、選挙管理委員会が別に定める。

大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第44号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第44号
◇ 平成18年3月31日 条例第9号
◇ 平成18年5月19日 条例第20号
◇ 平成18年12月25日 条例第50号
◇ 平成19年3月30日 条例第6号
◇ 平成19年6月25日 条例第14号
◇ 平成20年9月26日 条例第30号
◇ 平成23年12月27日 条例第21号
◇ 平成27年3月24日 条例第7号
◇ 平成28年6月21日 条例第19号
◇ 平成28年12月21日 条例第23号
◇ 平成30年3月28日 条例第8号
◇ 平成31年3月22日 条例第7号
◇ 令和元年9月27日 条例第7号
◇ 令和6年6月20日 条例第16号
◇ 令和7年3月13日 条例第5号
◇ 令和7年6月20日 条例第20号