○大山町実費弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)並びにこれらの規定以外の事由に基づき町の機関の要求又は依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(公聴会参加者等に対する実費弁償)

第2条 公聴会参加者等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(公聴会参加者等に対する実費弁償の支給方法)

第4条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際支給する。

(公務遂行補助者等に対する実費弁償)

第5条 町の機関の要求又は依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、指導者、講師等として旅行(町内旅行を除く。)した者(以下「公務遂行補助者等」という。)に対しては、その実費の弁償として旅費を支給する。

第6条 公務遂行補助者等に支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他町長が特に必要と認めた団体の職員 国又はその者が所属する地方公共団体その他団体の定めにより、その者が受けるべき旅費に相当する額

(2) 前号に掲げる者以外の者 大山町職員等の旅費に関する条例の規定に基づき職員に支給する旅費に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、実費弁償の他に町から報償費の支払を受ける者については、日当は支給しない。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年2月26日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山町実費弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第45号
平成28年2月26日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第5号