○大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に100分の172.5を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当金とし、その額は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月26日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の表の規定(教育長に係る部分に限る。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年1月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」とい)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大山町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

814,000円

副町長

651,000円

教育長

611,000円

大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第46号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第50号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月26日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年11月25日 条例第15号
平成27年3月24日 条例第13号
平成28年1月27日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第9号
平成30年12月20日 条例第37号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年4月22日 条例第16号
令和4年11月30日 条例第26号
令和5年12月1日 条例第29号
令和6年3月21日 条例第4号
令和6年12月20日 条例第24号
令和7年3月13日 条例第5号