○大山町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成17年3月28日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、大山町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件等を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、第1条の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

大山町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成17年3月28日 条例第47号

(平成29年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第47号
平成27年3月24日 条例第19号