○大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例
平成17年3月28日
条例第48号
大山町教育委員会事務局職員の給与に関しては、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和30年大山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
○大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例
平成17年3月28日
条例第48号
大山町教育委員会事務局職員の給与に関しては、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和30年大山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。