○大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例

平成17年3月28日

条例第48号

大山町教育委員会事務局職員の給与に関しては、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和30年大山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町教育委員会事務局職員の給与に関する条例

平成17年3月28日 条例第48号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第48号