○大山町職員の給与の控除額等に関する条例

平成17年3月28日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、職員に支給される給与のうち、その支給額から控除することのできる費目(以下「控除費目」という。)の範囲を定めるものとする。

(控除費目)

第2条 次に定める控除費目は、当該職員の申出の有無にかかわらず、これを控除することができるものとする。

(1) 鳥取県市町村職員共済組合納付金

(2) 源泉徴収所得税

(3) 鳥取県市町村職員互助会負担金

(4) 町民税

(5) 鳥取県市町村職員共済組合貸付金の返済金及び利息

(控除)

第3条 次に定める控除費目は、当該職員の申出があり、かつ、会計管理者においてその控除を妥当と認めたものについては、これを控除することができるものとする。

(1) 各種預貯金

(2) 簡易保険その他の保険料

(3) 山陰労働金庫貸付金の返済金及び利息

(4) 大山町職員互助会の会費

(5) 大山町職員組合の組合費

(6) 大山町職員食堂の食費

第4条 前2条に定めるもののほか、当該職員の申出があり、町長が特に認めた費目については、これを控除することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町職員の給与の控除額等に関する条例(昭和41年名和町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山町職員の給与の控除額等に関する条例

平成17年3月28日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第50号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第50号