○大山町職員の給与の控除額等に関する条例
平成17年3月28日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、職員に支給される給与のうち、その支給額から控除することのできる費目(以下「控除費目」という。)の範囲を定めるものとする。
(控除費目)
第2条 次に定める控除費目は、当該職員の申出の有無にかかわらず、これを控除することができるものとする。
(1) 鳥取県市町村職員共済組合納付金
(2) 源泉徴収所得税
(3) 鳥取県市町村職員互助会負担金
(4) 町民税
(5) 鳥取県市町村職員共済組合貸付金の返済金及び利息
(控除)
第3条 次に定める控除費目は、当該職員の申出があり、かつ、会計管理者においてその控除を妥当と認めたものについては、これを控除することができるものとする。
(1) 各種預貯金
(2) 簡易保険その他の保険料
(3) 山陰労働金庫貸付金の返済金及び利息
(4) 大山町職員互助会の会費
(5) 大山町職員組合の組合費
(6) 大山町職員食堂の食費
第4条 前2条に定めるもののほか、当該職員の申出があり、町長が特に認めた費目については、これを控除することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。