○大山町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年3月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第8条及び第22条の規定により管理職手当の支給範囲、支給額及び支給の時期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当を支給する範囲は、大山町職員の職務の級の分類に関する規則(平成24年大山町規則第6号)別表第1に規定する組織に応じ、それぞれ同表の職務の級における4級、5級及び6級に規定する職並びに同規則別表第2に規定する職とする。
(支給方法)
第4条 管理職手当の支給は、本給が支給される際、併せて支給するものとする。
2 その月の初日以外の日に管理職手当の支給額に異動を生ずる発令があったときは、日割計算により管理職手当を支給する。
(支給の制限)
第5条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大山町規則第26号)第14条の表第1号の場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年中山町規則第4号)、名和町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和41年名和町規則第3号)又は管理職手当の支給に関する規則(昭和41年大山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織上の区分 | 行政職給料表における職務の級 | 支給額(円) |
町長の事務部局 | 6級 | 45,000 |
5級 | 35,000 | |
4級 | 25,000 | |
議会事務局 | 5級 | 35,000 |
4級 | 25,000 | |
農業委員会事務局 | 5級 | 35,000 |
4級 | 25,000 | |
教育委員会事務局 | 6級 | 45,000 |
5級 | 35,000 | |
4級 | 25,000 |
※給与条例別表第1に規定する医療職給料表(一)を適用する職員は、職務の級にかかわらず支給額は35,000円とする。